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特定信書便事業許可を取得しました

2016年02月26日

2016年2月24日、濃飛倉庫運輸株式会社は東海総合通信局より、特定信書便事業の許可を取得しました。

2003年4月、民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)が施行され、これまで国の独占とされていた信書の送達事業について民間事業者の参入が可能となりました。信書便事業は「特定信書便事業」と「一般信書便事業」があり、いずれも総務大臣の許可が必要となります。
(※許可概要)

特定信書便役務の種類

・長さ、幅および厚さの合計が73cmを超え、または重量が4kgを超える信
 書便物を送達する役務(大型信書便役務)
・料金の額が800円を超える信書便物を送達する役務(高付加価値役務)

提供区域

岐阜県

事業開始予定日

2016年4月1日

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