サステナビリティ
AEO制度への取組み
当社は、財務省(名古屋税関長)よりAEO制度に基づく「特定保税承認者」の承認ならびに「認定通関業者」の認定を受けております。
「特定保税承認者」について

特定保税承認者とは、海外との取引を行うお客様に安心して貨物をお預けいただけるよう、国際基準であるAEO管理体制に基づき、厳正かつ慎重な貨物取扱いを実践できる事業者であることを示す制度上の証です。当社では、この承認に裏付けられた万全の保安管理体制のもと、外国から日本へ到着する貨物はもとより、海外へ向けて発送される貨物についても適切に取り扱うことで、輸出入手続きの円滑化やリードタイムの短縮に寄与できるものと考えております。
「認定通関業者」について

認定通関業者とは、お客様に代わり税関への輸出入申告をはじめとする各種通関手続きを遂行する通関業者のうち、国際基準であるAEO管理体制に基づき、安全かつ確実にこれらの業務を実施できる事業者であることを示す制度上の証です。当社では、国内すべての通関営業所においてAEO制度を活用した輸出入通関サービスの提供が可能であり、全国いずれの税関官署に対しても申告を行うことができる特例措置をはじめとした制度の利点を最大限に活用し、さらなるサービス品質の向上に努めております。
二つの証を有する当社の強み
当社は、特定保税承認者であると同時に、認定通関業者としての資格も有しており、これら二つの制度上の証を相乗的に活用することで、より高度で信頼性の高いセキュリティ管理体制と輸出入通関業務フローを構築しております。この体制により、お客様には安全性と迅速性を兼ね備えた総合物流サービスをご提供することが可能となっております。さらに当社では、近年多様化・高度化する物流ニーズにお応えするべく、国内すべてのAEO保税蔵置場とAEO通関営業所のシームレスな連携を一層強化し、「お客様にとっての最適物流」の実現に向けて取り組んでまいります。
AEO (Authorized Economic Operator) 制度とは
本制度は、国際物流におけるセキュリティの確保と手続きの円滑化を両立させ、ひいては我が国の国際競争力を強化することを目的として、貨物のセキュリティ管理および法令遵守体制を適切に整備した事業者に対し、税関手続の緩和・簡素化措置を提供するものです。また、WCO(世界税関機構)が採択したSAFE「基準の枠組み」においては、AEO制度の導入および構築に関する国際的な指針が示されており、我が国のAEO制度は、これらの指針に則して整備・運用されております。
(税関/Japan Customs のホームページより抜粋)
